関連アプリ加盟店:シミックソリューションズ株式会社

有田町「健康手帳スマートフォンアプリ」利用規約

第1条(目的)

  • 本約款は、当社(株式会社オケイオス、以下「受任者」という。)が、利用者(以下「委任者」という。)からの委任に基づき、委任者の個人情報を、委任者の便益を図るために適正に管理及び利用する本サービスについて、受任者と委任者の間の権利義務を定めることを目的とする。

第2条(定義)

  • 本約款に別段の定めのない限り、本約款に用いる用語の定義は個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)に定めるところとする。

第3条(委任及び業務範囲)

1. 委任者は、受任者に対し、受任者が個人情報保護法その他法令、一般社団法人日本IT団体連盟(以下「認定団体」という。)による認定基準及び本約款の定めを遵守していることを条件として、委任者の個人情報を委任者のために、第4条に定める委任者の同意の範囲内で、維持・管理・第三者提供する業務を委任する。

2. 本委任の対象となる個人情報(以下「本個人情報」という。)は、受任者が第4条に定める委任者の同意を得た個人情報であって、本約款を内容とする契約が成立した日の前後を問わず、受任者が適法に取得した委任者に関する個人情報を意味する。ただし、受任者は、次の各号に掲げる情報を第三者提供することはできない。

(1) 要配慮個人情報

(2) クレジットカード番号及び銀行口座番号

(3) 個人に関連する健康情報

第4条(本個人情報の利用目的及び第三者提供に関する同意)

1. 受任者は、第3条-1.に定める委任に係る業務(以下「本委任業務」という。)の対象となる本個人情報、その取得方法及び利用目的並びに第三者提供に係る条件(提供先第三者、その利用目的及び第三者提供の対象となる本個人情報の項目等についての判断基準及び判断プロセス。以下同じ。)について、委任者に通知の上、委任者から予め同意を取得するものとする。

2. 受任者は、前項に定める同意の取得にあたり、次の各号の義務を負う。

(1) 委任者が本委任業務の対象となる本個人情報、利用目的及び第三者提供に係る条件ついて選択することが可能となるよう、選択肢を用意すること。

(2) (1)に定める委任者による選択を実効的なものとするために適切なユーザーインターフェイスを提供すること。

(3) 受任者が委任者に対し第三者提供に係る条件等を個別に指定できる機能を提供すること。

第5条(第三者提供における受任者の義務)

1. 受任者が、第三者提供する場合には、受任者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 受任者は、第三者提供に係る条件の決定にあたって、次に掲げる手続をとるものとする。

a. 認定団体による認定基準に準じた基準に従い、適切な提供先第三者を選定すること。

b. 第三者提供に係る条件並びに当該条件に基づき選定された提供先第三者、その利用目的及び第三者提供の対象となる本個人情報の項目等の全部又は一部を公表すること。

c. 提供先第三者に提供した本個人情報の安全管理が図られるよう、提供先第三者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

(2) 受任者は、提供先第三者との間で、次に掲げる事項を含む本個人情報提供契約(以下「提供先本個人情報提供契約」という。)を締結するものとする。

a. 提供先第三者から他の第三者に提供することを禁止すること。ただし、次に掲げる場合には、他の第三者に対する提供に該当しないものとすること。

ア. 提供先第三者が利用目的の達成に必要な範囲において本個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該本個人情報が提供される場合

イ. 合併その他の事由による事業の承継に伴って本個人情報が提供される場合

b. 提供先第三者が利用目的を明示すること及び当該利用目的は第4条-1.の定めにより事前に委任者から同意を取得した内容かつ個人の便益が見込まれる利用目的に限定すること。

c. 提供先第三者による当該本個人情報の利用期間。

d. 提供先第三者が安全管理のために必要かつ適切な措置を講じること。

e. 本個人情報について、受任者が訂正等を行った場合は訂正等された本個人情報を提供先第三者に提供すること及び提供先第三者が訂正等を行った場合は委任者に対して受任者にその旨連絡するよう依頼すること。

f. 本個人情報について、受任者又は提供先第三者が利用停止等を行った場合には、利用停止等された本個人情報の項目をそれぞれの相手方に通知すること及び委任者が受任者に対し本個人情報の委任を撤回し、提供先第三者が受任者からその旨の通知をから受けた場合には、提供先第三者はすみやかに委任者にかかる本個人情報の利用を停止すること。

g. 提供先第三者において、委任者からの相談窓口を整えていること及び認定団体の定める認定基準に準じた情報セキュリティ対策等を実施していること。

h. 提供先第三者において、本個人情報の漏えい等が発生した場合に、すみやかにその詳細について受任者に報告すること。

i. 提供先第三者が暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員その他の反社会的勢力ではないこと及び反社会勢力と資本関係又は取引関係がないことを表明・保証すること。

j. 受任者は、提供先第三者における本個人情報の利用状況その他提供先第三者による第三者提供契約の遵守状況を確認するため又は委任者による提供先第三者に関する苦情の対応のため、必要に応じ、提供先第三者に対する調査の実施及び報告の徴収をすることができること及び利用・管理方法の是正を求めることができること。

k. 受任者が、認定団体から認定を取消された場合には、第三者提供契約が直ちに終了すること。

l. a.からk.の一が満たされないことが明らかになった場合(但し、f.については、第三者提供契約で別途定めた場合に限る。)又は事由のいかんにかかわらず第三者提供契約が終了した場合には、提供先第三者は直ちに本個人情報の利用を停止すること。

m. 受任者又は提供先第三者において、本個人情報の利用目的が終了し、本個人情報を保有する法令上の必要性がない場合には、提供先第三者は、本個人情報を削除するものとすること。

2. 受任者は、第三者提供に係る条件に基づく提供先第三者の名称、事業概要、本個人情報の利用目的及び想定される便益の一覧(以下「第三者提供一覧」という。)を開示するものとする。

3. 受任者は、委任者より、第三者提供につき、第10条に定める受任者の相談窓口に対して、当該第三者提供の範囲を変更すること又は特定の提供先第三者に対し提供しないことを求められた場合には、別途定める手続きによりこれに応じるものとする。

第6条(受任者のその他の義務)

1. 受任者が、第三者提供する場合には、受任者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

2. 受任者は、認定団体の定める認定基準を遵守するものとする。

3. 受任者は、本個人情報に関して、委任者に対し、プライバシーポリシーで定める内容を遵守する義務を負うものとする。なお、プライバシーポリシーの内容が本約款に矛盾又は抵触する場合には本約款の定めによるものとする。

4. 受任者が委任者から本個人情報を取得する際には、個人情報保護法その他法令を遵守し適正に取得するものとする。

5. 受任者は、本委任業務のために共同利用する場合を除き、本個人情報を他の事業者と共同利用してはならないものとする。

6. 受任者は、委任を受けた本個人情報を、委任者に不利益が生じないよう配慮の上、委任者の便益のために利用するものとし、委任者が直接又は間接に便益を享受できるような利用を行うものとする。また、受任者が提供先第三者に対する本個人情報の提供について直接対価を得た場合には、受任者は、対価を受けた事実について、委任者に通知し、又は委任者が容易に知り得る状態に置くものとする。

7. 受任者は、受任者が保有する委任者の個人情報のうち、本約款に基づき受任者が取得した本個人情報とそれ以外の情報を分別して管理しなければならない。

第7条(第三者から受任者に対する個人情報の移行)

1. 受任者は、委任者の指示に従い、委任者に関する本個人情報について、当該委任者に関する個人情報を有する第三者(以下「提供元事業者」という。)から移行し、本委任業務の対象とすることができる。

2. 受任者が、前項に定める本個人情報の移行を受ける場合には、受任者は、提供元事業者との間で、次の事項を含む本個人情報の移行に関する契約(以下「提供元本個人情報提供契約」という。)を締結するものとする。

(1) 提供元事業者から受任者に対し移行される本個人情報(以下「移行対象本個人情報」という。)の形式及び提供の方法

(2) 受任者における移行対象本個人情報の利用範囲及び取扱条件の制限に関する事項

(3) 受任者において、移行対象本個人情報の漏えい等が発生した場合には、すみやかにその詳細について提供元事業者に報告すること

3. 委任者は、上記1.の指示に先立ち、提供元事業者に対して受任者への本個人情報の移行に関する意向を通知し、提供元事業者の了承を得るものとする。

第8条(受任者が提供する機能)

1. 受任者は、委任者の本個人情報がどの提供先第三者に提供されたのかを把握できるよう、当該第三者提供の履歴を閲覧できる機能を提供するものとする。

2. 受任者は、委任者において簡易迅速で負担なく本個人情報の開示等の請求等を行うことを可能とする機能を提供するものとする。

3. 上記1.および2.に定めるほか、受任者が、委任者の本個人情報のコントロールができるその他の機能を委任者に提供する場合、受任者は、委任者に対し当該機能を受任者のウェブサイトへの掲示等により明示するものとする。

第9条(委任者の義務)

1. 委任者は、受任者が委任内容を適切に遂行できるよう、その他受任者から、本委任業務の合理的な遂行に必要な範囲で確認などの求めがあった場合には、適切に対応することに努めるものとする。

2. 委任者が提供する本個人情報は、本人の個人情報に限定する(他人の個人情報を提供してはならない)ものとする。

3. 委任者は、委任者自身に関する正確な情報を受任者に提供するよう努めるものとする。提供した情報に変更がある場合(提供先第三者による訂正等の場合を含む。)には、受任者に対し連絡するものとする。

4. 未成年者の委任者については、本委任業務の提供を受けるにあたり、親その他の法定代理人の同意を得るものとする。

第10条(相談窓口)

委任者は、本委任業務、受任者又は提供先第三者につき疑義が生じた場合並びに受任者又は提供先第三者に対する苦情がある場合、受任者の設置した相談窓口又は認定団体が設置する苦情相談窓口に相談苦情等の申し立てを行うことができる。

第11条(変更)

委任者による本約款の承諾以降に、本約款に重要事項の変更がある場合には、受任者は、原則として、委任者に対し事前通知を行うことにより、また、事前通知を行うことが困難な場合には事後通知を行うことにより変更することができるものとする。ただし、法令上委任者の同意が必要な変更の場合はこの限りではない。

第12条(委任者の義務)

1. 受任者が本約款に定める義務に違反して委任者に損害が生じた場合、受任者は、委任者に対して、当該損害を賠償する責任を負うものとする。

2. 本委任業務の実施において、提供先第三者の責めに帰すべき事由により本個人情報の漏えい等が発生し委任者に損害が生じた場合には、受任者は、当該損害を賠償する責任を負うものとする。

第13条(免責事項)

1. 受任者は、提供先第三者から委任者に提供される対価(金銭に限らない)の交付又はサービス(以下「対価の交付等」という。)の保証は行わない。

2. 提供先第三者から委任者に提供される対価の交付等については、委任者の判断にて利用されるものであり、提供先第三者からの対価の交付等に起因して委任者に生じた損害に対しては、受任者は責任を負わないものとする。

第14条(契約の期間及び更新)

本委任業務にかかる契約は、本サービスの利用停止をもって終了するものとする。

第15条(本委任の撤回)

1. 委任者は、本委任について、受任者が別途定める手続に従い、いつでもその全部又は一部を撤回(本個人情報の取扱いの停止、訂正、追加又は削除を含む。)することができる。但し、かかる撤回は既に行われた本委任業務には及ばず、将来に向かって効力を有するものとし、当該撤回が受任者に到達以降、速やかに、受任者は、委任者の当該撤回にかかる本委任業務を停止するものとする。

2. 受任者は、委任者から本委任の撤回があった場合には、提供先第三者にその旨を通知するものとし、提供先第三者は、当該通知を受けたのち速やかに撤回により求められる措置を行うものとする。

第16条(本委任業務にかかる契約の終了)

1. 受任者が、本委任業務を含む個人情報信託サービスとしての事業を終了する場合、受任者は、委任者に対し、相当な期間を定めて当該終了を通知するものとする。当該終了後、受任者は直ちに本個人情報の利用・活用を停止する。ただし、契約の終了により、委任者が損害を被る場合には、受任者は当該損害を賠償する責任を負う。

2. 受任者が認定団体から認定を取消された場合は、上記1と同様とする。

3. 受任者は、委任者に対相当な期間を定めて通知をすることにより、いつでも本委任業務にかかる契約を解除し終了させることができる。ただし、契約の終了により、委任者が損害を被る場合には、受任者は当該損害を賠償する責任を負う。解除は将来に向かって効力を有する。受任者は、解除後、速やかに本委任業務を停止するものとし、直ちに本個人情報の利用・活用を停止する。

4. 委任者に第9条とその他の本委任業務にかかる契約上の義務の違反があった場合には、前項に関わらず、受任者は直ちに本委任業務にかかる契約を解除することができる。前項但し書きはこの場合にも準用する。

5. 受任者において、本個人情報の利用目的が終了しており、かつ本個人情報を保有する法令上の必要性がない場合には、受任者は、本個人情報を削除するものとする。

第17条(準拠法)

本約款は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

第18条(合意管轄)

本委託業務にかかる契約に関する紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。